横浜市、鎌倉市、藤沢市 行政書士・土地家屋調査士 雪野事務所

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境界・測量・登記

境界

土地の境界に対する所有者の権利意識は最近特に高くなり境界をめぐるトラブルも近年増加の一途をたどっています。

行政書士・土地家屋調査士雪野事務所は、横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の地域において、境界にまつわるトラブルの予防、解決のお役に立つため、日々努力しております。
横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の地域において、境界についてお悩み、ご相談がおありの方は、行政書士・土地家屋調査士雪野事務所にお気軽にお問い合わせください。誠心誠意対応させていただきます。

境界標がない場合

境界紛争は、現地に境界標をもともと設置していない場合、設置していたけれど管理がおろそかになって紛失した場合等によって生じることがほとんどです。 境界標が現地に無いということは境界の明確な位置を特定できないばかりでなく、登記所に登記されている土地を現地に特定することができないことになります。

売却をされるとき

また、土地を売却されるとき、土地の境界が明確でないと、購入者も安心して購入することができないため「売却しづらい」「価格が下がる」ことになりかねません。 (現在、不動産取引の現場では、不動産の引渡しまでに、境界を明示することを売主の義務として取り扱っている様です。)

相続をされるとき

更に土地は、永遠と相続されていくので、自分がおよその位置を知っているだけでは不十分です。世代が変わって子供や孫の代に紛争の火種を先送りにすることになりかねません。

境界標の重要性

大切な財産を管理するためには、境界点に永久標識を設置して維持管理することが最も大切なことです。

横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の地域における業務の中で、依頼者、隣接地所有者等の皆様からの頂戴した質問等をご紹介いたします。

Q、境界標にはどんな種類がありますか?

(横浜市栄区Sさん、横浜市栄区Yさん、鎌倉市Tさん、鎌倉市Sさん、他より)

A、コンクリートで作られたコンクリート杭、御影石や花崗岩で作られた石杭、金属製のプレート状の標識、金属製の鋲など様々な種類のものがあります。現在は、コンクリート杭、金属プレートが、一般的によく用いられているように思います。境界標識の頭部のしるしの位置、形状によって、境界標識の中心にくるのか、境界標識の角に来るのか等、境界点の位置が異なるので、境界標の頭部のしるしには注意が必要です。

Q、境界標の設置の費用は誰が負担するものでしょうか?

(横浜市栄区Uさん、横浜市栄区Hさん、鎌倉市Yさん、鎌倉市Iさん、他より)

A、民法第223条、民法224条に境界標の設置及び保存の費用、測量の費用に関して定められています。境界標の設置及び保存の費用は、隣接地所有者と共同で等しい割合で負担する。測量の費用は、土地の広狭に応じて分担するというものです。しかし現実には、売却を検討されているとか、建物の建築を検討されているとか、境界標の設置を必要とする人が負担される場合が非常に多いです。また、自宅の工事中に境界標を壊してしまったというように、境界標を設置しなおさねばならない原因を作った人が負担される場合もかなりの数に上ります。
ただ、隣接地所有者同士、お互いに有益なことですから、境界標の設置をご検討の場合は、ご自身だけで発注する前に、隣接地の方にもご相談されてみてはいかがでしょうか?

Q、境界標を壊してしまいました。どうすればいいでしょうか?罪に問われることはありますか?

(横浜市栄区Oさん、横浜市栄区Yさん、鎌倉市Kさん、鎌倉市Wさん、他より)

A、刑法第262条の2に境界損壊の罪について定められています。境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。というものです。境界標を損壊したり、移動したり、撤去したりすることは処罰の対象になる場合があるので注意が必要です。ただ、誤って壊してしまったからと言って、直ちに罪に問われることはありませんので、隣接地所有者の方とお立合いの上、境界標を元の位置に復元しましょう。

Q、隣接地の所有者から境界の立ち合いを依頼されたのですがどうすればいいでしょうか?

(横浜市栄区Uさん、横浜市栄区Kさん、鎌倉市Yさん、鎌倉市Iさん、他より)

A、境界の設置、確認、保存、管理等の行為は、隣接地の所有者同士にとってとても有益なことだと思います。これをいい機会に、境界の設置、確認、保存、管理等の行為を行いましょう。必要な資料を確認し、土地家屋調査士等の専門家に説明を求め、双方納得の上、境界の確認を行いましょう。

Q、境界標の位置が間違っていると思うのですが

(横浜市栄区Oさん、横浜市栄区Sさん、鎌倉市Hさん、鎌倉市Tさん、他より)

A、境界標を設置した際の精度、その後の地形の変更等、境界標識の位置が境界点と異なる場合も現実には多数存在します。境界標識の位置に疑問がある場合、まずは、土地家屋調査士等の専門家にご相談下さい。資料収集し、現地を調査測量します。その上で、違いがあるようであれば、関係者の立ち会いのもと正しい位置に復元することになります。

行政書士・土地家屋調査士雪野事務所は、横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の地域において、境界にまつわるトラブルの予防、解決のお役に立つため、日々努力しております。 横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の地域において、境界についてお悩み、ご相談がおありの方は、行政書士・土地家屋調査士雪野事務所にお気軽にお問い合わせください。誠心誠意対応させていただきます。

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