横浜市、鎌倉市、藤沢市 行政書士・土地家屋調査士 雪野事務所

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〒247-0054
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横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に業務を行っています。茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の皆様にもご対応させていただいております。ご自宅などへの出張・訪問も喜んで承っております。どうぞお気軽にご相談下さい。

雪野事務所からのお知らせ

2023年8月1日

〒247-0054 神奈川県鎌倉市高野7番地4(Tel 0467-73-7676 )に移転しました。
駐車場ご用意しておりますのでお車でお越しのお客様もお気軽に。

業務案内

横浜市、鎌倉市、藤沢市の境界・測量・登記・相続・遺言・遺産分割・不動産の有効活用のことなら雪野事務所におまかせ下さい。現在、横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、境界・測量・登記・相続・遺言・遺産分割・不動産の有効活用等のご相談を承っております。横浜市、鎌倉市、藤沢市の方だけでなく、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の皆様にもご対応させていただいております。
境界・測量・登記・相続・遺言・遺産分割・不動産の有効活用のことなら、ぜひ、雪野事務所にご相談下さい。

横浜市・鎌倉市・藤沢市等で測量等の作業が必要となった事例

測量は、土地を所有していらっしゃる方でも、費用や手間がかかる上、場合によっては無用な境界紛争の原因にもなりかねないため、やはり、なじみの薄いものだと思います。
しかし、実際には測量は、不動産を所有している人にとって、それを管理する場合においても、それを処分する場合においても、最も重要なことの一つです。
以下に、横浜市・鎌倉市・藤沢市等の地域で、私が出会った具体的事例を紹介させていただきます。
行政書士・土地家屋調査士雪野事務所は、下記のような場面で、皆様のお役に立つことが出来ると思います。

横浜市・鎌倉市・藤沢市等での事例1

お父様(鎌倉市在住)がお亡くなりになり、お母様はすでに他界されていたため、お子様であるご兄弟2人(甲、乙)が相続人になられました。お父様は、地積の等しい(50坪)2筆の土地(A、B)を所有していらっしゃいました。遺産分割協議の上、甲がAを、乙がBを相続しました。その後、甲はAを売却しました。甲がAを売却する際に測量したところ、60坪ありました。10数年後、乙がBを売却しようとして測量したところ、40坪しかありません。乙は、甲に20坪の差に関して清算を求めましたが、甲はとりあってくれません。
私は、乙さんより測量の依頼を受け作業をさせていただいたのですが、このトラブルも、相続発生の際に、それぞれの土地に関して境界確定測量を行った上で、遺産分割協議を行っていれば起こらなかったであろうと思えるだけに非常に残念です。訴訟を行えば金額的には清算も可能かもしれませんが、今回のケースでは兄弟間の関係も非常にギクシャクしたものになってしまっただけに、避けられるものであれば事前に避けたいトラブルでした。

横浜市・鎌倉市・藤沢市等での事例2

10数年前お買い求めになり、お住まいになられていた建売住宅(横浜市栄区)を、関西への転勤を機に、売却の手続きを開始されました。土地の地積は、実際は120㎡あるのですが、登記簿上は80㎡になっています。建物は、建築時の完了検査を受けておらず、検査済証がありません。建売住宅購入時に、その旨の説明は建売業者より受けており、一部未確定との但し書き付きの120㎡の測量図の交付を受けていました。売却手続きを開始し、購入の申し込みは入るのですが、登記簿上、建蔽率、容積率に違反しており、検査済証もないため、違法建築物と金融機関にみなされ、住宅ローンの審査に合格せず、売却手続きが全く進みませんでした。
隣接地に市有地(赤道)があり、ご依頼人自体は、隣接者と境界に関する争いは全くないのですが、隣接者と市の間で市有地(赤道)に関して、その存在を含めて全く合意に至らず、その影響で依頼人の土地の境界も確定しませんでした。10数年前、建売住宅を分譲した当時からの問題だったのですが、今回、境界確定測量を実施し、関係機関に働きかけを行った結果、最終的に登記簿を120㎡に更正する、地積更正の登記を行うことが出来ました。

横浜市・鎌倉市・藤沢市等での事例3

横浜市栄区・鎌倉市で農業を営まれている方がいらっしゃいました。ご高齢になられた上、ご子息は、会社員として都内へ通勤されているため、営農活動を継続してゆくことが困難になってきました。農地を荒地として放置しておくわけにもいかないため、農地全体の測量を行った上で、出来る限り農業を続けていきたいというご依頼人の希望にそう形で、不動産が最も有効に活用できると思われる事業計画を作成しました。
その上で、営農を継続していく部分とそうでない部分の土地分筆登記を行い、事業を行う部分に関して、農業委員会に転用の届出を行いました。現在もご自身でできる範囲で営農を続けておられますが、他の部分は、アパート用地、駐車場用地、賃貸家庭用菜園用地として、有効活用を行っておられます。

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