横浜市、鎌倉市、藤沢市 行政書士・土地家屋調査士 雪野事務所

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〒247-0054
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境界・測量・登記

境界・測量・登記

現況測量

お客様の指示によって境界を測量し、地盤の高さ、建物の位置、上下水道の設備等の位置、構造物などの種類などを表示します。土地、建物の売買契約、建築確認における確認申請等に利用します。

境界標設置

隣接土地所有者と立会いの上境界確認をし、永続的な境界標を設置致します。

境界確定測量

土地の取引の安全を計るため、土地境界を測量し、法務局備付の地図公図、地積測量図等を採取、検討して隣接土地所有者(官公省、民地所有者)立会のもと境界を協議し、境界確定図を作製します。又、境界標が破損並びに亡失している場合は境界標設置をします。


横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の地域における業務の中で、依頼者、隣接地所有者等の皆様からの頂戴した質問等をご紹介いたします。

  • 地積測量図が欲しいのですが、どこに行けば取得できるでしょうか?
    (横浜市栄区Uさん、横浜市栄区Yさん、鎌倉市Iさん、鎌倉市Sさん、他より)
  • 土地の地積測量図は、不動産の所在地を管轄する法務局で管理されています。横浜市栄区の場合は、横浜地方法務局栄出張所(JR本郷台駅の近く)、鎌倉市の場合は、横浜地方法務局湘南支局(JR辻堂駅の近く)になります。ただし、地積測量図は、過去において測量を行い、土地の地積更正登記、分筆登記の際に提出した土地についてしか存在しないため、いずれの手続きも経ていない土地については取得することができません。分譲地などを除けば、むしろ、地積測量図のない土地の方が多いように思います。
  • 測量の費用は誰が負担するものでしょうか?
    (横浜市栄区Uさん、横浜市栄区Hさん、鎌倉市Yさん、鎌倉市Iさん、他より)
  • 民法第223条、民法224条に境界標の設置及び保存の費用、測量の費用に関して定められています。境界標の設置及び保存の費用は、隣接地所有者と共同で等しい割合で負担する。測量の費用は、土地の広狭に応じて分担するというものです。しかし現実には、売却を検討されているとか、建物の建築を検討されているとか、測量を必要とする人が負担される場合がほとんどです。もちろん、測量する範囲も、依頼人の所有する土地の部分に限られます。 ただ、隣接地所有者同士、お互いに有益なことですから、測量をご検討の場合は、ご自身だけで発注する前に、隣接地の方にもご相談されてみてはいかがでしょうか?別々に発注するよりも一人あたりの費用は抑えられますし、広範囲を測量する方が、得られる測量成果も公平で正確なものになります。
  • 隣接地の所有者から測量の立ち合いを依頼されたのですがどうすればいいでしょうか?
    (横浜市栄区Uさん、横浜市栄区Kさん、鎌倉市Yさん、鎌倉市Iさん、他より)
  • ある日突然お隣の人から、測量の立ち合いをお願いします。と言われれば、とても驚くのは当然です。測量の立ち合いを依頼される方は、何らかの理由があることと思います。差し支えない程度に理由をお聞きし、特段問題がなければ、自分自身、測量が必要になる場合もありますので、快く協力して差し上げるのがよろしいかと思います。また、むしろこれをいい機会に、ご自身の土地の測量も実施されてはいかがでしょうか?ご自身の土地の測量を行われた方が、測量の立ち合いがより正確に行えますし、今後の管理にも役立ちます。
  • 測量を依頼したのですが、もともとの測量図と寸法も面積も一致しません。どうしてでしょうか?
    (横浜市栄区Aさん、横浜市栄区Kさん、鎌倉市Tさん、鎌倉市Oさん、他より)
  • いろいろな原因が考えられますが、まず言えるのは、測量には必ず誤差があるということです。同じ人が同じ道具使って観測しても、毎回、全く同じ数値は得られません。次に言えるのは測量機械が著しく進歩しているということです。昔とは異なり、測量機械の進歩により、傾斜地や、見通しが利かない等、特殊な条件下においても極めて精度の高い観測結果を得ることが出来るようになりました。また、権利意識の高まりも大きな原因のひとつです。近年の権利意識の高まりが、測量に関して、厳格な結果を求めるようになり、それまで比較的ゆるやかであった隣接者との測量時の立ち合い確認を、厳格に求めるようになりました。
    それらのことが複合的に重なり合って、過去の測量成果との差になっているものと思われます。もちろん、地形の変更等の原因による境界標の移動や測量ミスによるものも少なからず存在すると思います。

行政書士・土地家屋調査士雪野事務所は、横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の地域において、測量に関する業務でお役に立つため、日々努力しております。 横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の地域において、測量をお考えの方、測量に関してご相談がおありの方は、行政書士・土地家屋調査士雪野事務所にお気軽にお問い合わせください。誠心誠意対応させていただきます。