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相続・遺言・遺産分割

相続・遺言・遺産分割

相続の手続き、遺言の書き方、相続による遺産分割の
方法等、相続に関する法律、手続きなどを解決
相続の手続き、遺言の書き方、相続による遺産分割の方法等、相続に関する法律、手続きなどを解決

行政書士・土地家屋調査士雪野事務所は、横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の地域において、相続・遺言・遺産分割にまつわるトラブルの予防、解決のお役に立つため、日々努力しております。 横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の地域において、相続・遺言・遺産分割についてお悩み、ご相談がおありの方は、行政書士・土地家屋調査士雪野事務所にお気軽にお問い合わせください。誠心誠意対応させていただきます。

相続・遺言・遺産分割

いざ相続するとなって何から始めたらいいかわからない方や相続の手続きを進めたくても時間がないとお悩みの方は多いのではないでしょうか?
複雑な相続・遺産分割の手続きをスムーズにかつ円満に行っていただくため、雪野事務所は、横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の地域において、相続・遺産分割の手続きをお手伝いさせていただきます。

また、自分にはそんな争うような財産もないし、まだまだ先のことだし…とお考えの方も多いのではないでしょうか?しかし、いざ相続・遺産分割するとなると相続人個々に色々な感情が生まれ、財産について不明な点が多くもめ事に発展してしまうことも少なくありません。自分の死後に自分の家族が相続・遺産分割でもめてしまうほど悲しいことはありません。
遺言書を作成しておけば、残された相続人も遺言者の意思に沿った納得のいく相続・遺産分割を実現することが出来ます。相続争いや、事業の承継問題などを未然に防ぐこともでき、家族関係が複雑な場合においても、遺言書を作成しておくことが、相続・遺産分割を円満に行うための対策にもなります。

遺言書の作成は法律で細かくルールが定められており、そのルール通りに作成されていなかったり、その遺言書に不明確な部分があったり、不備があったりしたため、せっかく遺言書を作成されたものの無効になってしまうということもあるようです。
お客様の思いを確実に伝え、残されたご家族の方にスムーズな遺産分割手続きを行っていただくため、雪野事務所は、横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の地域において、遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。


横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の地域における業務の中で、依頼者の皆様からの頂戴した質問等をご紹介いたします。

  • 遺産分割はどのようにしなければなりませんか?
    (横浜市栄区K様、横浜市栄区A様、鎌倉市S様、鎌倉市T様、他より)
  • 遺産分割の協議は共同相続人全員で行わなければなりません。ただこれは、全員が一堂に会してということではなく、遺産分割に全員が合意することが必要ということなので、遺産分割の内容を書面にまとめ、共同相続人が持ち回りで署名、押印するという方法をとられることが多いようです。
  • 香典は遺産分割の対象でしょうか?
    (横浜市栄区Y様、横浜市栄区W様、鎌倉市T様、鎌倉市K様、他より)
  • 葬儀の際集まった香典は、現在、一般的には、葬儀の主催者である喪主に帰属し、遺産分割の対象となる相続財産にはあたらないと考えられています。ただし、弔慰金等は、香典とは異なり、帰属者が送り主の意思で決まる場合もありますのでご注意ください。
  • 遺言書を作成しておいて本当に良かった。
    (横浜市栄区T様より)
  • 横浜市栄区、鎌倉市を中心に不動産を多数お持ちのT様は、お子様がおられず、奥様との二人暮らしでした。お二人ともご高齢になられたため、今後生じる遺産分割を容易にするために、お互いが、お互いあての遺言書を作成されることにされました。数年後、ご主人様がお亡くなりになりましたが、遺言書に基づき円滑に相続・遺産分割の手続きを行うことが出来ました。 相続発生時に子供がいない場合、相続人は配偶者と直系尊属又は配偶者と兄弟姉妹になります。年齢から言っても、直系尊属が相続人になることはまれですから、通常は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。このケースでは、ご主人が亡くなられた場合、奥様とご主人のご兄弟が相続人になります。そのため、今お住まいのご自宅さえ、奥様名義にするためには、奥様とご主人様のご兄弟との間に、遺産分割の協議が必要になります。 お子様がいらっしゃらない場合、法律の規定とはいえ、ご夫婦で築かれてきた財産が、一方の死亡により、その兄弟との共有になるということに違和感を覚える方は多いと思います。現実に、争いになることも少なくありません。そこで、そういったトラブルを未然にさけるため、遺言書の作成は非常に有効です。特に兄弟姉妹には遺留分がありませんから、兄弟姉妹との遺産分割の協議は不要になります。
  • 老老相続の相続人は?
    (横浜市栄区N様、横浜市栄区W様、鎌倉市Y様、鎌倉市H様他より)
  • 近年長寿高齢化の進行とともに、被相続人が高齢化し、財産の相続人の年齢も高齢化が進んでいます。その場合、世代、年齢順ではなく、親より先に子が他界しているというケースも増えてきているようです。老老相続に限りませんが、子が死亡している場合、子の子が代襲相続人として遺産分割に参加することとなります。 甥、姪との遺産分割は難航することも多いようです。遺言書があればそういった協議も回避することができますので、お元気なうちに遺言書の作成をお願いしてみることは、円満な遺産分割を実現するための最も有効な方法のひとつと言えます。
  • 広い土地を相続したのだがどうすれば?
    (横浜市栄区A様、鎌倉市I様他より)
  • 広い土地を相続した場合、相続人間で相続割合が決定しており、誰も利用をする予定がないということであれば、売却して金銭で分割すれば正確に相続割合によって分割することが可能です。しかし、一部の相続人がその土地での居住やその土地の使用を希望した場合、他の財産を譲ることで円満に遺産分割ができなければ、その土地を数区画に分割し、それぞれを格別に相続することによるほかありません。 各相続人のご希望をくわしくお聞きし、不動産の有効活用の手法で分割案を提示し、円満な遺産分割を実現しました。 このケースはうまく遺産分割の協議が合意にいたりましたが、現実にはうまくいかないことも多々あります。事前に土地を数区画に分割しておき、遺言書を作成し遺産分割の方法を指定しておけばそういった問題も回避できます。
  • 親に気持ち良く遺言書を書いてもらうにはどうすればいいですか?
    (横浜市栄区N様、横浜市栄区K様、鎌倉市Y様、鎌倉市T様他より)
  • ご家族それぞれ事情が異なりますので一概には言えませんが、お元気なうちに現実に相続される方、相続(遺贈等含む)を希望される方から、遺言書の作成をお願いしてみることは、満足のいく相続を実現するための一つの方法であると思います。 日常生活を送るなかで、相続・遺言・遺産分割といった言葉を会話や話題の中にいれ機運を盛り上げつつ、現在の所有財産の整理確認をし、今後の人生設計の希望を聞いてみる。相続を希望される方ご自身が先に遺言書を書いてみたり、相続発生後遺産はこのように遺産分割したいと話し合われてみたりするのもいいかもしれません。 ただ、遺言は、遺言をする、遺言をしないもふくめて遺言者の自由意思によるものなので無理強いをしてはいけません。最悪、相続人としての資格をはく奪される場合もあります。 円満な遺産分割を実現するための遺言が、相続発生前から「争族」をおこしたのではもともこもありません。

行政書士・土地家屋調査士雪野事務所は、横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の地域 において、相続・遺言・遺産分割にまつわるトラブルの予防、解決のお役に立つため、日々努力しております。 横浜市、鎌倉市、藤沢市を中心に、茅ヶ崎市、平塚市などの湘南地域、逗子市、葉山町、横須賀市などの三浦地域、川崎市など、横浜市、鎌倉市、藤沢市以外の地域 において、相続・遺言・遺産分割についてお悩み、ご相談がおありの方は、行政書士・土地家屋調査士雪野事務所にお気軽にお問い合わせください。誠心誠意対応させていただきます。